境界をめぐる相談

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依頼者こんにちは。遠藤恵子と申します。うちの庭と隣の庭の境界のことでご相談に上がりました。

弁護士蒲生純一と申します。どうぞおかけください。お送りいただいた資料を拝見したかぎりでは、昨年九月に始まったとされる越境が問題になっているようですね。

依頼者そのとおりです。松本市の隣家にお住まいの黒木明さんが、私の敷地の内側に八十五センチ入ったところに塀を立てたのです。境界は前にあった生垣の線だと主張しておられますが、その生垣はすでに取り払われています。

弁護士ここは慎重に見る必要がございます。お預かりした登記の資料は昭和五十三年のもので、もとの境目は石積みの塀の線に沿っていたと読めます。とはいえ、長く異議を述べずにこられた事実は、場合によっては取得時効の主張を支えることにもなりかねません。

依頼者塀が立つ前に撮った写真と、令和三年に土地家屋調査士へ依頼した報告書があります。これらでその主張を退けられるでしょうか。

弁護士お立場を固めるうえで確かに役立ちます。ただ、裁判所がもとの境界標について、さらに証拠を求める可能性は否定できません。ですから、動き出す前に境界の専門家へ改めて調べてもらうのが賢明かもしれません。

依頼者すぐに取るべき手立てと、その費用はどのくらいでしょうか。

弁護士まずは内容証明郵便をお出しになることをお勧めします。こちらの立場を示したうえで、一か月以内に塀を撤去するよう求める内容です。この書面の作成にかかる費用は、税別で五万五千円です。

依頼者応じてもらえなかった場合はどうなりますか。

弁護士そのときは、地方裁判所に訴えを起こすことも考えられます。ただしその道は、費用の面での危うさと、相当の時間の遅れの双方をともないます。民事調停であれば争いの色は薄くなりますが、うまくいくかどうかは、双方が歩み寄る気持ちを持てるかどうかにかかっています。

依頼者できれば裁判は避けたいのです。とはいえ、あの庭の一部を失うことは受け入れられません。

弁護士ごもっともです。書面をお出しする前に、八十五センチという数字が最近の測量で確かめられていることを、こちらで確認させていただく必要がございます。食い違いがあれば、主張全体が弱くなりかねません。

依頼者調査士は先月その数字を確認しています。それから、黒木さんがもとの塀を境界だと認めているやり取りも手元にあります。二年前のメールではありますが。

弁護士その認めた言葉は役に立つかもしれません。今週中に資料をすべて確認し、書面の案をお送りしてご確認いただきます。それまでのあいだ、交渉の申し出と受け取られかねないような直接のやり取りは、黒木さんとはお控えください。

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1隣に住んでいる人の氏名は何ですか。
2二つの土地はどの市にありますか。
3越境が始まったとされるのはいつですか。
4調査士が八十五センチという数字を確認したのはいつですか。
5内容証明郵便の作成にかかる費用は税別でいくらですか。

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