賃貸契約の読み合わせ

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弁護士おはようございます、宮下さん。この賃貸借契約の主な条項を、順に見てまいりましょうか。ご署名の前に確かめておいたほうがよい点に、いくつか印をつけてあります。

宮下はい、まず最初の部分からお願いします。期間と、途中で出る場合の定めをはっきりさせておきたいのです。あとで揉めるのは避けたいものですから。

弁護士第一条は、十月一日から始まる四年の定期借家契約で、自動の更新はないと定めています。それより早く退去なさりたい場合には、六か月前に書面で通知する必要がありますが、契約書にはそのための違約金の定めは置かれていません。

宮下それなら納得できます。ただ、家賃は月に二十二万円で前払いと書かれていますね。期間の途中で見直される定めはあるのでしょうか。

弁護士ございます。この点は借主にとって重要ですので、条文の言い回しも一緒に確かめておきましょう。第四条は、二十四か月を過ぎた時点で、近隣の相場の資料を貸主が示すことを条件に、五パーセントを上限とした値上げを認めています。値上げは、三十日前の書面による通知がなければ効力を生じません。

宮下わかりました。上限が決まっているのなら、見通しは立てられそうです。次に、修繕と維持についてはどう書かれていますか。建物の骨組みにかかわる工事まで負わされるのは避けたいのですが。

弁護士第七条は、日常の維持を借主の負担とし、屋根、外壁、主要な設備については貸主が責任を負うと分けています。あとで備品の状態をめぐって争いにならないよう、入居の時点で現況の確認書をていねいに作っておくのが賢明でしょう。

宮下それから、最後の紛争解決の条項は、裁判ではなく仲裁と書かれています。仲裁はどこで行われるのでしょうか。

弁護士仲裁はいずれも名古屋で、日本商事仲裁協会の規則に従って行われます。契約書はさらに、仲裁人が別段の判断をしないかぎり、費用は各自の負担とすると定めています。

宮下ありがとうございます。最後にもう一点。転貸についての条項がかなり厳しいように見えます。少しは融通がきくのでしょうか。

弁護士書面による事前の承諾がなければ転貸はできず、貸主が承諾を拒めるのは合理的な理由がある場合にかぎられます。何が合理的な理由に当たるかは書かれていませんので、必要が生じたときには交渉の余地が残されています。

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1最初の条項に定められた契約期間はどれだけですか。
2契約書に書かれた毎月の家賃はいくらですか。
3途中で退去する場合、何か月前の書面による通知が必要ですか。
4仲裁はどこで行われますか。
5貸主が家賃の見直しを求められるのは何か月を過ぎてからですか。

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